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質問:
有限会社の場合、設立から2期目までが免税になると聞いたのですが、
詳しく教えて下さい。
回答:
まず、消費税のしくみですが、
消費税を負担しているのは、商品やサービスを買った消費者で、
売上の際に仮受している消費税を、事業者が申告・納付するのです。
ただし、法人でも仕入れをする時などに消費税を払っているわけで、
2重課税のないように、
課税売上にかかる消費税−課税仕入れにかかる消費税=消費税額
とされています(厳密にいうと「国税の消費税が4%、地方税の消費税がその国税の4%の25%ということで1%」と計算されます)。
まず、納税義務の判定基準として

課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下であったので、
当期は免税事業者
【課税期間】・・・納付すべき消費税の計算の基礎になる期間(法人では1事業年度)
【基準期間】・・・課税期間において消費税の納付義務を判断する基準となる期間(法人では前々事業年度)
要約すると

前々事業年度1年間における課税売上高が1000万円以下だったので当期は免税業者
となるわけです。
ここで、ご質問の「
設立から2期免税」の話ですが
まず、会社を新規設立した場合、この基準期間がありません(前々事業年度が存在しない)。
ですが、
資本金が1000万円以上の場合は設立した時点で「(消費税の)課税事業者」となってしまいます。
ただ、資本金が1000万円未満の場合は、設立時は免税事業者となります。
そして、この第1期が最初の基準期間となりますので、1期目に課税売上が1000万円を超えるようであれば、翌々事業年度が課税事業者となるわけです。(これが2期免税と言われる所以です)
つまり、ご質問の「有限会社だと2期消費税免税」というのは、
H18.4月末まで 株式会社の最低資本金が1000万円だったためにいわれていた事です(有限会社の最低資本金は300万円でした)。
新会社法が施行されてから「最低資本金規制」が撤廃されたため、新設の株式会社でももちろん資本金が1000万円未満であれば設立時消費税免税事業者となります。
※免税事業者である事業年度中に、基準期間における課税売上高が1000万円を超えた事業者は、「消費税課税事業者届出書」を速やかに税務署に届け出る必要があります。
また、逆に、課税事業者である事業年度中に、基準期間における課税売上高が1000万円以下になった事業者は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに税務署に届け出る必要があります。
ただし、課税売上高1000万円以下の事業者であっても、「消費税課税事業者
選択届出書」を提出することにより、課税事業者となることができます。
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ここでフェラの練習につきあったら
やってる最中にアOルを指で掘られた・・・
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